医療費のお支払いについて
外来のご案内
お支払い方法(外来・入院 共通)
ご不明の点は、医事課(会計窓口)までお尋ね下さい。
現金でのお支払い
- 自動精算機をご利用下さい。
クレジットカードによるお支払い
- 自動精算機をご利用下さい。
- 以下のブランドマークのあるカードがご利用になれます。
- 支払方法は、1回払・分割払・リボルビング払のいずれかで、ボーナス払は利用できません。分割払(3、5、6、10、12、15、18、20、24回)・リボルビング払の金利などは各カード会社の条件によります。
- 暗証番号の入力が必要です。
- ご利用可能なクレジットカード
キャッシュカードによるお支払い(J-デビット)
- 金融機関のキャッシュカードが、医院費のお支払いにそのままご利用いただけるサービスです。支払いのために銀行やATMから現金を引き出しておく必要はありません。
- キャッシュカードを挿入し、暗証番号を入力すると、請求額が金融機関の口座から即時に引き落とされます。
- 一般的な銀行のほか、ゆうちょ銀行、労働金庫、信用金庫、信用組合、JAバンクなどのカードもご利用になれます(一部対応していない金融機関があります)。
- 手数料のご負担はありません。
- ご希望の方は⑤番窓口にお申し出ください。
自動精算機の利用方法
- 会計番号票(または入院費請求案内)のバーコードを読み取り部にかざします。もしくは診察券(カード)を挿入します。
- 画面の指示に従い、ご希望の入金方法(現金・カード)を画面にタッチして選択して下さい。
- 現金でのお支払いの場合は、紙幣硬貨を投入し、確認ボタンを押してください。カードでのお支払いの場合、クレジットカード・キャッシュカードを挿入して下さい。画面の指示に従い、暗証番号入力などの手続きを進めて下さい。
- 領収証・診療明細が発行されます。挿入したカード類のおとり忘れにもご注意下さい。
- お薬の処方がある方は、領収証に「処方せん引換券」がついてきます。精算機左隣りの⑤番窓口で処方せんとお引換下さい。
高額療養費制度について(2018年8月現在)
【70歳未満の方】入院の際、高額な外来診療を受ける際は「限度額適用認定証」の準備を
同じ月内に病院へ支払った医療費(3割負担)が高額になった場合、保険者(保険証の発行元)に申請をすると「自己負担限度額※」を超えた分が「高額療養費」として払い戻されます。
ですが、この方法ですと一時的とはいえ多額の出費とその準備が必要です。また、保険者に高額療養費の請求手続きをしなければならず、実際に戻ってくるまで時間を要します。
あらかじめ保険者より「限度額適用認定証」の交付を受け、病院へ提示することにより、病院からの請求額を自己負担限度額までとすることができます。診療当月中に認定証を用意され、病院窓口にご提示下さい。
※自己負担限度額(2015年1月診療分より変更)
- 自己負担限度額には下表のとおりア~オの5つの区分があります。医療機関は「限度額適用認定証」により区分(自己負担限度額)を確認します。
- 健康保険が適用されず全額自己負担になるもの(診断書などの文書作成料金、洗濯代など)、食事に関する費用については、自己負担限度額の計算には含みません。
区分 | 国民健康保険の方 | 協会けんぽ 組合健保の方 | 自己負担限度額 | 多数該当(注2) |
---|---|---|---|---|
前年の世帯の 所得合計(注1) |
標準報酬月額 | |||
ア | 901万円超 または所得の申告を していない人がいる世帯 | 83万円以上 | 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 600万円超~901万円以下 | 53万円~79万円 | 167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 210万円超~600万円以下 | 28万円~50万円 | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 210万円以下 | 26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税 非課税世帯 |
被保険者が市区町村民税非課税者 等(注3) | 35,400円 | 24,600円 |
- (注1)「所得合計」とは、世帯の国民健康保険加入者の前年(1~7月の計算は前々年)の所得(基礎控除後)の合計額です。
- (注2)「多数該当」とは、同じ世帯(同一保険加入者)の中で、過去12カ月間に高額療養費の支給を3回以上受けている場合をいいます。
- (注3)「区分ア」または「区分イ」の標準報酬月額に該当する場合は、市区町村民税が非課税であっても、「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
(例)健康保険3割負担の「区分ウ」の方で、1か月の医療費が総額100万円の場合
- 限度額適用認定証を提示しなかった場合
-
- 病院からの請求額(A)
100万円×3割 = 30万円(一旦支払いが必要) - 自己負担限度額の計算(B)
80,100円+(100万円-26.7万円)×1%=87,430円 - 病院での支払い完了後、患者様側の手続きによって保険者から払い戻される額(高額療養費)
(A)-(B) 30万円-87,430円 = 212,570円
- 病院からの請求額(A)
- 限度額適用認定証を提示した場合
-
最終的な支払額に変わりはありませんが、当座の高額な出費が抑えられます。
- 病院からの請求額
80,100円+(100万円-26.7万円)×1%= 87,430円
(自己負担限度額を病院で計算し、請求上限とします) - 高額療養費を請求する手続きは必要ありません。
- 病院からの請求額
【70歳以上の方】一部の方は「限度額適用認定証」の準備を
2018年8月より70歳以上の方の高額療養費制度が変更となり、自己負担限度額が変更となりました。
一部の方については70歳未満の方同様に、あらかじめ保険者より「限度額適用認定証」の交付を受けたほうが良い場合があります。
- 現役並み所得区分(課税所得145万円以上/医療費窓口負担3割の方)
- あらかじめ保険者より「限度額適用認定証」の交付を受け、病院へ提示することにより、病院からの請求額を自己負担限度額までとすることができます(但し、課税所得690万円以上の場合は認定証が交付されません)。
- 低所得区分(市民税非課税世帯)
- あらかじめ保険者より「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院へ提示することにより、病院からの請求額を自己負担限度額までとすることができ、また、食事代の一部が減額されます。
- 一般所得区分(課税所得145万円未満)
- 「限度額適用認定証」に関する手続きは必要ありません。
自己負担限度額(2018年8月診療分より変更)
- 自己負担限度額には下表のとおり6つの区分があります。下表は同一月(1日~末日)あたりの自己負担限度額となります。
- 健康保険が適用されず全額自己負担になるもの(診断書などの文書作成料金、洗濯代など)、食事に関する費用については、自己負担限度額の計算には含みません。
適用区分 | 医療費 自己負担 割合 |
外来(個人ごと) | 入院/外来+入院 (世帯ごと) |
|
---|---|---|---|---|
課税所得 | ||||
現役 並みⅢ |
690万円以上 | 3割 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [多数該当140,100円](注2) |
|
現役 並みⅡ |
380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [多数該当93,000円](注2) |
||
現役 並みⅠ |
145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数該当44,400円](注2) |
||
一般 | 145万円未満 | 1割 または 2割 (注1) |
18,000円 [年間上限144,000円](注3) |
57,600円 [多数該当44,400円](注2) |
低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯 (一定所得以下) |
8,000円 | 15,000円 |
- (注1)75歳以上の方は1割。70~74歳の方は2割(1944年4月1日以前生まれの方は特例により1割)。
- (注2)「多数該当」とは、過去12カ月間に高額療養費の支給を3回以上受けている場合をいいます。
- (注3)年間上限額の算定期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間。
「限度額適用認定証」の手続き・問い合わせ先
国民健康保険の方 | 市区町村の国民健康保険担当課(新潟市は各区役所 区民生活課 または 窓口サービス課) |
---|---|
全国健康保険協会 (協会けんぽ)の方 |
全国健康保険協会 都道府県支部(保険証に記載) |
組合健康保険の方 | 健康保険組合 または 職場の保険証取扱い担当者 |
後期高齢者医療の方 | 市区町村の後期高齢者医療担当課(新潟市は各区役所 区民生活課 または 窓口サービス課) |
低所得世帯の方で減額・減免の適用を必要とする方は各手続き先にお尋ねください。